「教育」とは

「教育」は、日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校など、各種学校において語学教育その他の教育をする活動を行うための在留資格(ビザ)です。基本的には、語学教師がその対象となります。「教育」は、主に語学教育をするためのビザですが、民間(一般企業)の英会話学校で語学教育に従事する外国人講師は「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」に該当することに注意が必要です。また、大学での勤務は「教育」ではなく「教授」に該当します。

「教育」に該当する仕事とは

「教育」とは、「日本の各種学校で語学教育を行う」または「インターナショナルスクールで語学以外の教師として教育活動を行う」を行う外国人に与えられるビザです。具体的には、以下の仕事に就く外国人が対象となります。

  • 日本の各種学校の英会話教師
  • インターナショナルスクール等で外国語で授業を行う教師
外国人語学教師

「教育」の在留期間

日本に滞在することのできる期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。在留期間は、出入国在留管理庁が申請人の素行、勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。

申請のポイント

要件
業務が、「教育」に該当する業務であること
日本にある教育機関と「契約」を結ぶこと
教育機関の経営状態に問題が無いこと
申請者の経歴(学歴または実務経験)が基準を満たしていること
日本人と同等の給与水準であること
申請人の過去の素行が不良でないこと

① 業務が「教育」に該当する業務であること

「教育」の在留資格で外国人の方が行う業務は、「語学教育その他の教育」です。したがって、教育と関連の無い(もしくは関連性が低い)業務に従事する場合には、不許可となってしまう可能性があります。

② 日本にある教育機関と「契約」を結ぶこと

「教育」の申請では、受け入れ先企業(学校法人など)もしくは機関との間に契約が成立していることが前提となります。つまり、申請するときには、既に就職先の企業もしくは機関に就職が決まっていることが重要です。そもそも就職が決まってないと「教育」の在留資格を得ることはできません。一般的に、日本にある教育機関に就職する場合には、機関と労働者の契約形態は雇用契約ですが、雇用契約以外でも派遣契約や請負契約でも許可される場合があります。

③ 教育機関の経営状態に問題が無いこと

教育機関で働く外国人教師の「教育」が許可されるには、学校の経営状態が安定していることが必要です。通常は、申請の際に添付資料として学校の概要に関する資料・決算報告書などを提出します。受け入れ先の学校もしくは機関の経営状態が安定していない場合や創業間もない教育機関が外国人教師を受け入れるにあたっては、専門家へご相談することをお勧めします。

④申請者の経歴(学歴または実務経験)が基準を満たしていること

「教育」の申請では、申請者本人の経歴が非常に重要です。一般的には、下記のような基準を満たす必要があります。

語学教師

1.下記のうち1つを満たす必要がある

  • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
  • 行おうとする教育に係る免許を有していること

2.担当する外国語で申請者が12年以上の教育を受けていること

※1と2をそちらも満たしている必要があります。

語学以外を担当する教師

1.下記のうち1つを満たす必要がある

  • 大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
  • 行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
  • 行おうとする教育に係る免許を有していること

2.担当する科目について申請者が5年以上の実務経験を有すること

※1と2をそちらも満たしている必要があります。

⑤ 日本人と同等の給与水準であること

「教育」の申請では、申請者、すなわち外国人教師が、日本人と同等の給与水準であることが必要とされます。これは、外国人に対する不当な差別を禁止する意味があります。具体的には、同じ学校で同様の職務内容の日本人教師と同等の給与を支払う必要があります。注意点としては、「基本給」が日本人教師と同様である必要があるという点です。「基本給は他の日本人教師よりも低いが、各種手当・賞与等を合算すると日本人と同様の給与水準になる」というような給与形態では、不許可になってしまう可能性があります。

⑥ 申請人の過去の素行が不良でないこと

「教育」に限らず、日本の在留資格の申請では、申請人の過去の在留状況が非常に重要です。申請人に、過去に重大犯罪や入管法・旅券法違反がある場合には、原則として在留資格は認められません。そして、前科だけでなく、過去の在留履歴、たとえば「留学」中の出席率、アルバイトの時間数(法定の時間数を超えて働いていないか)などの素行も厳しく審査されます。1つでも前科や不良歴があると在留資格の取得が不可能なわけではなく、今後日本で善良に在留することが書類から明らかであれば、在留資格取得の可能性はあります。このような場合には、専門家にご相談ください。

「教育」の審査期間

ビザの更新(在留資格更新許可申請)

2週間~1か月

※実務上は、1カ月以上かかることもあります。

ビザの変更(在留資格変更許可申請)

2週間~1か月

※実務上は、1カ月以上かかることもあります。

在留資格認定証明書交付申請

1か月~3ヵ月

※実務上は、3カ月以上かかることもあります。

※日本では、学校や企業の年度が4月から始まることもあり、毎年1月から3月までは通常よりも審査の期間が伸びる傾向があります。

申請に必要な書類の例

  1. 申請書 1通
  2. 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

  3. 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)もしくは、はがき 1通
    ※日本の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校に常勤で勤務する場合には下記4以降の書類の提出は必要ありません。
  4. 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

    (1) 労働契約を締結する場合
    労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

    (2) 雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
    業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通

  5. 申請人の履歴を証明する資料

    (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通

    (2)学歴又は職歴等を証する次のいずれかの文書

    a.大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

    b.免許証等資格を有することを証明する文書の写し 1通

    c.外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証する文書 1通

    d.外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書 1通

  6. 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

    (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書 1通

    (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

    (3)登記事項証明書 1通

    ※小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校以外の教育機関常勤で勤務する場合には、下記7の書類の提出は必要ありません。

  7. 7 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通