「技術・人文知識・国際業務」とは
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理系)若しくは人文科学の分野(文系)に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(外国人特有の感性)に従事する活動を行うための在留資格(ビザ)です。
「技術・人文知識・国際業務」に該当する仕事とは
「技術・人文知識・国際業務」とは、 「理系や文系の分野の一専門知識(一定水準以上で あることを要します)や技術を必要とする業務」、 または「外国人特有の感性を必要とする業務」を行う外国人に与えられるビザで、具体的には、 以下の業務が該当します。
技術 |
システムエンジニア、プログラマー、機械工学等の技術者など ※法律上は、「理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」と定められています。 |
人文知識 |
マーケティング業務、コンサルティング業務、企画・営業・経理などの事務職など ※法律上は、「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」と定められています |
国際業務 |
翻訳・通訳、語学学校の講師、クリエイター、商品開発、貿易業務など ※法律上は、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(外国人特有の感性)」と定められています。 |
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間
日本に滞在することのできる期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。在留期間は、出入国在留管理庁が申請人の素行、勤務先の企業規模や就労内容によって個別に判断します。
申請のポイント
要件 | |
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① | 業務が、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であること |
② | 日本にある会社(もしくは機関)と「契約」を結ぶこと |
③ | 会社の経営状態に問題が無いこと |
④ | 申請者の経歴(学歴または実務経験)が基準を満たしていること |
⑤ | 大学での専攻または実務経験内容と仕事との間に関連性があること(2019年4月から、日本の大学を卒業した外国人方についてはこの要件は緩和されました。詳しくはコラム:○○) |
⑥ | 日本人従業員と同等の給与水準であること |
⑦ | 申請人の過去の素行が不良でないこと |
⑧ | 過去の申請との矛盾が無いこと |
① 業務が、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であること
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人の方が行う業務は、「一定水準以上の専門性が必要な業務」です。したがって、専門性の無い(もしくは低い)業務、たとえば単純労働などは「一定水準以上の専門性が必要な業務」と認められず、不許可となってしまう可能性があります。法務省によれば、「求人の際の採用基準に『未経験可,すぐに慣れます。』と記載のあるような業務内容」などは「一定水準以上の専門性が必要な業務」ではないと判断されてしまうようです。
② 日本にある会社(もしくは機関)と「契約」を結ぶこと
「技術・人文知識・国際業務」の申請では、受け入れ先企業との間に契約が成立していることが前提となります。つまり、申請するときには、既に就職先の企業に就職が決まっていることが重要です。そもそも就職が決まってないと「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得ることはできません。 一般的に、日本にある企業に就職する場合には、企業と労働者の契約形態は雇用契約ですが、雇用契約以外でも派遣契約や請負契約でも許可される場合があります。
③ 会社の経営状態に問題が無いこと
「技術・人文知識・国際業務」が許可されるには、会社の経営状態が安定していることが必要です。通常は、申請の際に添付資料として決算書類関係を提出します。大幅な赤字決算だと、申請者に給料を払えないのではないかと疑われてしまう可能性があります。しかし、単に経営状態が赤字だから在留資格を得られないというわけではなく、今後経営状態が安定する見込みを示すことができれば、許可の見込みはゼロではありません。また創業間もない企業についても、実績が無く、決算書も提出できないことがあります。新設会社で決算書を出せない場合は、必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。受け入れ先企業の経営状態が安定していない場合や創業間もない企業が外国人従業員を受け入れるに当たっては、専門家へご相談することをお勧めします。
④ 申請者の経歴(学歴または実務経験)が基準を満たしていること
「技術・人文知識・国際業務」の申請では、申請者本人の経歴が非常に重要です。一般的には、下記のような基準を満たす必要があります。
技術 |
1.申請者が行う業務に関連する大学(短大・大学院・高専含む)もしくは専門学校を卒業している 2.申請者が、自身が行う業務について10年以上の実務経験を有する ※どちらか1つを満たしている必要がある |
人文知識 |
1.申請者が行う業務に関連する大学(短大・大学院・高専含む)もしくは専門学校を卒業している 2.申請者が、自身が行う業務について10年以上の実務経験を有する ※どちらか1つを満たしている必要がある |
国際業務 |
1.申請者が行う業務に関連する大学(短大・大学院・高専含む)もしくは専門学校を卒業している 2.申請者が、自身が行う業務について3年以上の実務経験を有する(大学を卒業した者が翻訳・通訳または語学の指導に係る仕事をする場合には、3年の実務経験は不要) ※どちらか1つを満たしている必要がある |
審査では、申請者が大学もしくは専門学校を卒業している場合、卒業証明書や成績証明書で、どのような分野を専攻したのかが確認され、就労予定の企業での業務内容との関連性が審査されます。大学もしくは専門学校を卒業していない場合には、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが要件になります。上の表のように、3年の実務経験で十分な職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。この場合、過去の実務経験の証明が必要で、証明書を用意できない場合には、許可の見込みは薄いといえるでしょう。このような場合には専門家にご相談ください。
⑤ 大学での専攻または実務経験内容と仕事との間に関連性があること
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で外国人の方が行う業務は、「一定水準以上の専門性が必要な業務」です。したがって、申請者は、「一定水準以上の専門性が必要な業務」を行うためには、大学や専門学校などで専門的な知識を習得する必要があります。申請者が会社で行う業務が、大学や専門学校で専攻した科目と関連が無い(もしくは関連性が低い)場合には、「一定水準以上の専門性が必要な業務」を行うとは認められず、不許可になってしまう可能性があります。具体的な許可事例・不許可事例は「技術・人文知識・国際業務」ビザの事例(リンク)を参照して下さい。
⑥ 日本人従業員と同等の給与水準であること
「技術・人文知識・国際業務」の申請では、申請者、すなわち外国人労働者が、日本人と同等の給与水準であることが必要とされます。これは、外国人に対する不当な差別を禁止する意味があります。具体的には、同じ企業で同様の職務内容の日本人社員と同等の給与を支払う必要があります。注意点としては、「基本給」が日本人社員と同様である必要があるという点です。「基本給は他の日本人従業員よりも低いが、各種手当・賞与等を合算すると日本人と同様の給与水準になる」というような給与形態では、不許可になってしまう可能性があります。具体的な許可事例・不許可事例は「技術・人文知識・国際業務」ビザの事例(リンク)を参照して下さい。
⑦ 申請人の過去の素行が不良でないこと
「技術・人文知識・国際業務」に限らず、日本の在留資格の申請では、申請人の過去の在留状況が非常に重要です。申請人に、過去に重大犯罪や入管法・旅券法違反がある場合には、原則として在留資格は認められません。そして、前科だけでなく、過去の在留履歴、たとえば「留学」中の出席率、アルバイトの時間数(法定の時間数を超えて働いていないか)などの素行も厳しく審査されます。1つでも前科や不良歴があると在留資格の取得が不可能なわけではなく、今後日本で善良に在留することが書類から明らかであれば、在留資格取得の可能性はあります。このような場合には、専門家にご相談ください。具体的な不許可事例は「技術・人文知識・国際業務」ビザの事例(リンク)を参照して下さい。
⑧ 過去の申請との矛盾が無いこと
申請人が過去に日本に滞在していたことがある場合、または、現在も有効なビザをもって日本に滞在している場合には、過去の申請の内容と現在の申請の内容に矛盾が生じないようにする必要があります。 過去の申請で誤った記載をしてしまい、現在の申請と矛盾があると、虚偽申請を疑われて不許可になってしまう可能性があります。たとえば、過去の申請(3年前)では未婚と記載しているのに、今回の申請では結婚して10年が経過していると記載していたりする場合には、たとえ悪意がなく単なる間違いだったとしても、虚偽申請を疑われてしまう原因になります。過去の申請内容に虚偽や誤りがある場合には、今回の申請にあたってその点をしっかりと説明する必要がありますので、行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
「技術・人文知識・国際業務」の審査期間
ビザの更新(在留資格更新許可申請) | 2週間~1か月
※実務上は、1カ月以上かかることもあります。 |
ビザの変更(在留資格変更許可申請) | 2週間~1か月
※実務上は、1カ月以上かかることもあります。 |
在留資格認定証明書交付申請 | 1か月~3ヵ月
※実務上は、3カ月以上かかることもあります。 |
※日本では、学校や企業の年度が4月から始まることもあり、毎年1月から3月までは通常よりも審査の期間が伸びる傾向があります。
申請に必要な書類の例
- 申請書 1通
- 2写真(縦4cm×横3cm) 1葉 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
- 3返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上,392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)もしくは、はがき 1通
- 専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 登記事項証明書 1通
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 直近の年度の決算文書の写し 1通
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通
(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通
(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
ア 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
エ 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通
新規事業の場合は事業計画書 1通