在留資格認定証明書交付申請とは
在留資格認定証明書交付申請とは、外国人の方を中長期(3月以上)のビザ(在留資格)をもって日本に呼び寄せるための手続きです。注意すべき点は、観光や親族訪問、仕事の打ち合わせなどで短期間だけ日本に滞在する方は、短期滞在ビザに該当するので、在留資格認定証明書交付申請によって日本に呼び寄せることはできません。
在留資格認定証明書交付申請をする場合の例
- 外国人を雇用して日本に呼び寄せるとき
- 海外にいる配偶者(妻・夫)を日本に呼び寄せて一緒に生活をするとき
- 海外にいる子供を日本に呼び寄せて一緒に生活をするとき
在留資格認定証明書が交付されてから日本入国までの流れ
1在留資格認定証明書交付申請
申請人本人が日本にいる場合には本人が、国外にいる場合には代理人が、日本の出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をします。
2在留資格認定証明書の交付
出入国在留管理局から在留資格認定証明書が国内にいる代理人に交付されます。在留資格認定証明書の有効期限は交付日から3ヵ月以内です。有効期限内に上陸審査を受けないと効力を失います。
3交付された在留資格認定証明書を本人に送付
代理人のもとに届いた在留資格認定証明書を国外にいる本人に送付します。
4在外公館にてビザ申請
本人は、代理人から送付された在留資格認定証明書を持参して在外公館に行き、在留資格認定証明書を提示してビザの申請をします。
5在外公館にてビザ発給
6日本入国
在外公館で発給されたビザ・在留資格認定証明書を持参して来日し、上陸許可を受けて入国します。
在留資格認定証明書交付申請ができる人
申請人本人 | 本人が日本にいる場合に限り、本人が申請をすることができる |
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代理人 | 家族・親族・所属先機関など |
申請取次者 | 弁護士・行政書士など(本人もしくは代理人が日本にいる場合に限る) |
在留資格認定証明書交付申請の審査期間
在留資格認定証明書交付申請の出入国在留管理局での審査期間は、1ヵ月-3ヵ月です。