在留資格更新許可申請とは

在留資格更新許可申請(ビザ更新)とは、中長期(3月以上)のビザ(在留資格)をもって日本に在留する外国人の方が、在留期間の更新をするための手続です。外国人の方が日本で在留するために取得する「在留資格」には、在留期間が定められています。在留カードに記載された在留期限までに更新の手続きをすることなく在留期間を徒過した場合には、オーバーステイ(不法残留)として「退去強制」の対象となるほか、刑事罰の対象となり「3年以下の懲役もしくは禁固または300万円以下の罰金」が課される可能性があります。なお、この手続きは在留期間が満了する3カ月前から申請をすることが可能です。

在留期間

在留期間は、個々の外国人の方の状況に応じて、法務大臣がその在留期間を決定します。例えば、日本で就労する外国人の方にとって最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」の場合、個々の外国人の方に許可される在留期間は、5年、3年、1年、3ヵ月のいずれかになります。この在留期間は、個々の外国人の方の収入、素行、納税状況などが審査されて決定されます。

在留資格更新許可申請の手続の流れ

1在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請の場合、申請者本人が日本に在留していることが前提となるため、申請をすることができるのは申請者本人もしくは行政書士等の申請取次者となります。申請者本人もしくは申請取次者が、必要書類を添付して在留期間更新許可申請を行います。

  • 申請取次者については、【コラム:申請取次者とは】を参照してください。
    在留期間更新許可申請の申請書はこちらからダウンロードできます。

2更新許可の通知

出入国在留管理局の審査が終わると、結果が郵送で送られてきます。申請者本人が申請をした場合には本人のご自宅に、申請取次者が申請を取り次いだ場合には、申請取次者の事務所に送付されます。この際のハガキもしくは封筒から、許可もしくは不許可の予測をすることができます。

  • 詳しくは、【コラム:ビザ申請の結果の通知はがき】を参照してください。

3更新手続き

出入国在留管理局に、審査結果の通知書、パスポート、現在の在留カードを持参して、在留期間の更新手続きをします。これらを確認し、新しい在留カードを受け取ると、在留期間更新手続が完了します。

不許可になってしまった場合

在留期間更新許可申請が不許可になってしまった場合には、申請者である外国人の方本人に「出頭命令」が出されます。そして、出入国在留管理局に出頭した際に、不許可の通知書が渡され、出国の意思が確認されます。実務上、申請が不許可になってもすぐにオーバーステイになるわけではなく、「特定活動(出国準備)」という在留資格へ変更をすることで1か月程度の猶予を与えられることが多いです。その期間の間に、出国をするかほかの在留資格への変更許可申請を行う必要があります。